よくある質問

収集運搬・処分について

廃棄物の収集運搬・処分までをお願いできますか?

弊社は、宮城県中心に東北6県での収集運搬業と処分業の許認可を得ていますので可能です。
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訪問回収を依頼する場合、回収時間の指定は可能ですか?

お客様のご希望日時にお伺い致します。
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自分たちで分別しなくても回収と処分を依頼できますか?

弊社では、混合廃棄物として回収・処分と一貫した対応が可能です。
分別も弊社で実施させて頂きますが、出来る限り分別して搬出していただくことをお勧めしております。
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契約なしで廃棄物回収は依頼できますか?

廃棄物の収集運搬には必ず委託契約書の締結が必要です。契約書類は、打ち合わせ後に弊社で作成いたします。
※ご契約締結時には必ず、印鑑のご持参をお願い致します。
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事務所移転時、引き払い時に発生した不要な什器等を処分することは可能ですか?

ごみの片付けなど何かのついでに発生した、例えば庭の木を切ったものを処分してもらうことは可能ですか?

廃棄物のうち、液体は処分することは可能ですか?

申し訳ございません。液体の処分は弊社ではお受けすることができません。
しかし、産業廃棄物処理を取り扱る企業として、液体を処分できる先のご案内をさせて頂きます。

産業廃棄物を運搬はどのように行うのですか?

排出者(お客様)が自ら運搬することは可能ですが、法律で定められた収集運搬基準を守る必要があります。
また、運搬を運搬業者に依頼する場合は、産業廃棄物収集運搬許可を得ている運搬業者と実施前に委託契約書を締結する必要があります。
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産業廃棄物はどのように処分すれば良いですか?

産業廃棄物は、排出者が自ら処理しなければなりません。
自ら処理と言っても、例えば「燃やす」「埋める」などは、施設の許可が無ければ、「廃棄物の処理及び清掃に
関する法律」で禁止されています。
自ら処理することは難しく現実的ではないので、産業廃棄物について都道府県知事の許可を得た業者に依頼することをおすすめします。

産業廃棄物収集運搬・処理について委託契約書を締結すれば、建設業法上の「発注書」「注文書」「注文請書」の発行・取り交しは省略して良いですか?

産業廃棄物の収集運搬処理・処理は、「産業廃棄物管理票交付等状況報告書」で委託契約書の締結が義務付け
されています。
収集運搬処理業務は請負業務には該当しないため、上記委託契約書を締結されていれば、記載の他契約行為の
発行・取り交し・締結は必要はありません。

一般廃棄物とは何ですか?

事業活動によって発生した廃棄物のうち、産業廃棄物(排出者による事業活動等によって発生した廃棄物のうち、廃掃法で定められた20種類のこと。)以外の廃棄物を指します。
ご家庭から排出される廃棄物はすべて一般廃棄物の扱いとなります。また、企業(事務所など)から出る廃棄物の内、で紙くず・木くず・繊維くずなどは事業系一般廃棄物といいます。


産業廃棄物処理について

廃棄物とは何ですか?

廃棄物とは、事業者もしくはご家庭などの排出者が利用し不要になったもの、または有償で売却できず不要になったものを指します。廃棄物は、「産業廃棄物」、「一般廃棄物」に分けられています。
排出者が他者(引取者)に有償で売却する場合は廃棄物ではなく、廃棄物事業者に運搬費・処理費を払い処理を委託する場合(無償も含む)は廃棄物の扱いとなります。
廃棄物については「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で定められており、例えば産業廃棄物とは排出者による事業活動等によって発生した廃棄物のうち、廃掃法で定められた20種類を指します。

取り扱いの廃棄物種類を教えてください。

詳しくは、弊社の「取扱品目一覧」をご確認ください。
記載しております許可品目の中にもあるものであればすべて対応可能です。
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廃棄物処理にはどの程度の費用がかかりますか?

ご依頼の廃棄物の種類、量や状態によって異なります。
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廃棄物処理だけでも可能ですか?

弊社は、自社所有の産業廃棄物の中間処理工場がございますので、そちらにお持込頂ければ可能です。
尚、お持込には処理の委託契約書が必要になりますので、お越しになる前に必ずご連絡くださいませ。

[産業廃棄物・一般廃棄物中間処理部門]
蔵王資源リサイクル工場(宮城県刈田郡蔵王町大字小村崎字山崎14-1)

[建設副産物中間処理部門]
角田センター(宮城県角田市藤田字風呂74-3)

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廃棄物処理の費用はどのようにして決定されますか?また廃棄物量の計測方法はどのようなものですか?

ご一般的に「立米(りゅうべい)計算」を基準に料金を算出しています。

廃棄物の排出時、注意事項ややってはいけないこととはありますか?

法律で、事業系産業廃棄物を排出するすべての事業者に対し、禁止事項が定められています。
違反した場合は法律で様々な罰則が科されますので注意が必要です。

≪禁止事項(一部)≫
・書面による契約締結を実施しない
・廃棄物処理業の許認可を得ていない無許可業者への委託
・「マニフェスト」を交付しない
・最終処理・処分結果を確認していない
・排出された廃棄物の野焼き
・排出された廃棄物の不適切な輸出
・排出された廃棄物の不法投棄

弊社では、高度な技術、ノウハウを持ち合わせた産業廃棄物のプロフェッショナルが最初から最後までサポート、ご案内させて頂きますので、ご安心ください。

「マニフェスト」の管理とはどういうことですか?

産業廃棄物処理にはマニフェストの交付が必要です。交付するマニュフェストは、送付を受けた日から5年間保管する必要があります。
また、1年間(4月から翌年3月まで)に交付・返却されたマニフェスト記載内容に関する報告書「産業廃棄物管理票交付等状況報告書」を作成し、6月30日までに都道府県知事へ提出することが義務付けられております。
※電子マニフェストの場合は、保管義務・報告義務ともに免除されます。保管報告は『JWNET(廃棄物処理法に基づく電子マニュフェスト)』にて行います。

JWNET:廃棄物処理法に基づく電子マニュフェスト

リサイクルとはどのようなことを指すのでしょうか?

リサイクルとは、排出者が不要になったものを原料として新たなる物を作り、活用し循環させることを指しています。
私たちの地球環境を守り、ひいては私たちを守り、自然を阻害しない社会を形成していく上で、リサイクルは最も重要な活動と言えます。

≪リサイクルのメリット≫
・ごみ処理費用の削減
・天然資源の消費抑制
・「無価値となった物」から「新たな経済的価値を持つ物」の創造
・最終処分場の延命


その他のご質問

廃棄物でもなるべくリサイクル処分としたいのですが可能ですか?

廃棄物の品目にもよりますが、弊社もリサイクル活動(サーマルリサイクル・マテリアルリサイクル)を積極的に活動する『ゼロエミッション』を目指しています。
お客様のご希望に沿って進めてまいりますので、まずはご相談ください。
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良い業者、悪い業者の見分け方は?

なかなか判定基準が難しいところではございますが、委託契約の締結を省略する業者、見積書が明確ではない業者は避けたほうが良いかもしれません。
また、可能であれば、収集運搬業者及び処理業者の会社・工場へ訪問し、社内の雰囲気や働かれている社員さんをよく観察し、処分場内を見学させてもらうのが良いでしょう。
例えば、処理場・処理施設が廃棄物で溢れていたり、整理整頓出来ていなかったりする場合はお勧めできません。
弊社は、ご希望いただければ各処分処理施設のご見学も可能です。

見積りには費用がかかりますか?

お見積りはすべて無料で行っております。
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突然伺っても問題ないですか?

基本的に事前にご連絡を頂きますようお願いしております。
ご依頼内容によっては、委託契約書が必要になりますのでお越しになる前に必ずご連絡くださいませ。
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主要エリア

宮城県
仙台市、石巻市、塩竈市、気仙沼市、白石市、名取市、角田市多賀城市、岩沼市、登米市、栗原市、東松島市、大崎市、
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許可番号一覧

  • 産業廃棄物収集運搬業
    宮城県第00411059553号
    福島県第00707059553号
    岩手県第00300059553号
    山形県第00609059553号
    秋田県第00504059553号
    青森県第00201059553号
    東京都第1300059553号
    神奈川県第001400059553号
    新潟県第01505059553号
  • 特別管理産業廃棄物収集運搬業
    宮城県第00451059553号
    秋田県第00554059553号
  • 産業廃棄物処分業
    宮城県第00421059553号
    仙台市第05420059553号
  • 一般廃棄物収集運搬業
    蔵王町
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    名取市