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弊社は、日本容器包装リサイクル協会への登録のもと、容器包装リサイクル法に基づき「分別基準適合物」の再商品化事業を行っています。
※容リ法では「リサイクル」ということばではなく、「再商品化」ということばを使います。


| 容器包装区分 | 再商品化の手法 |
|---|---|
| ガラス製容器 | カレット化 |
| PETボトル | フレーク化、ペレット化、ポリエステル原料化 |
| 紙製容器包装 | 製紙原料化、材料リサイクル、固形燃料化 |
| プラスチック製容器包装 | 材料リサイクル、油化、高炉還元剤製造、コークス炉化学原料化、ガス化、固形燃料等燃料化 |
分別基準適合物の「再商品化」とは、下記の行為をいいます。
再商品化の範囲は、一般にリサイクルといわれている範囲よりも狭いのです。市町村が分別収集し、異物や汚れの無い状態にし、おおよそ10トン車1台で運べる程度の量を保管した状態を分別基準適合物といいますが、この分別基準適合物を運搬した後、次のような加工や行為を行った場合を再商品化といいます。
※ガラスびんのカレットから造られるガラスびんや、PETボトルのペレットやフレークから造られるユニフォームなどの最終商品は再商品化の範囲ではありません。
このページは日本容器包装リサイクル協会ホームページの内容を抜粋・引用して作成されております。